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破産手続開始決定の破産者に対する効力

 

 

 

公開日:2021/07/12

 

破産手続開始決定が出たけど
私,どうなるのかしら?

 

破産手続開始決定が出る前と出た後とで
変わることってあるの?

 

そのような疑問をお持ちの方に向けて
このコラムでは,
破産手続開始決定の効力について
ご説明致します。

財産の管理処分権

 

破産者が破産手続開始決定の時に有していた財産は全て
破産財団と呼ばれます。

 

この破産者が破産手続開始決定時に有していた財産の全ての
管理及び処分をする権利は,
破産管財人が有することになります。

 

そして,破産者は,自らの名義の財産を
管理及び処分する権利を失うことになります。

 

破産管財人は,
破産者の有する財産を
お金に換え,債権者に配当するのです。

 

なお,破産者が個人の場合
例外として,
99万円以下の現金などの自由財産
裁判所により認められた自由財産拡張財産
その人にしか行使できない一身専属性のある財産
などについては
破産者は管理処分権を失いません。

説明義務

 

破産者は,破産管財人などからの請求があった場合には
破産に関し必要な説明をしなければならないとされています。

 

破産者本人のほか
破産者の代理人
破産者が法人の場合の役員等
破産者の従業員
なども説明義務を負うことになります。

 

ただし,破産者の従業員については,
裁判所の許可がある場合に限り
説明義務を負うに過ぎません。

 

説明義務に違反した場合は
刑罰が科される可能性もありますので
お気を付け下さい。

 

また,破産者が説明義務違反を行うと
免責不許可事由となります。

郵便物等の転送

 

管財事件の場合
破産者に対して郵送される郵便物が
破産管財人に転送されるようにするのが通常です。

 

破産管財人は,
破産者への郵便物を受け取ったときは
これを開いてみることができます。

 

これは,破産者の財産等を確認するために認められています。

 

郵便物等の転送により
破産者が認識していない借金が明らかになることもありますし
預金口座などが判明することもあります。

 

水道光熱費の請求書など
破産に関係のない書類は
返還してもらえますので
ご安心下さい。

居住制限

 

破産者は,裁判所の許可を得なければ
その居住地を離れることができません。

 

法人の役員等も同様の制限があります。

 

引越をなさる場合は
事前に申立人代理人に相談しましょう。

資格制限

 

破産手続開始決定を受けると,
弁護士,公認会計士,弁理士など
後見人,保佐人,後見監督人,遺言執行者など
には復権するまでなれません。

 

また,取締役・監査役は退任となります。

 

ただし,再任は,可能です。

まとめ

 

以上が破産手続開始決定の破産者に対する効力です。

 

岡山で借金にお困りの方
安原法律事務所までご相談下さい。

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