岡山で離婚問題にお悩みの方へ

離婚する時の慰謝料

公開日:2020/03/05

 

 

 

離婚することになったけど
慰謝料ってもらえるの?

 

このコラムでは,
離婚する時に問題となる
離婚慰謝料
についてご説明いたします。

 

離婚慰謝料って何?

 

皆さん,そもそも慰謝料とは何かご存じでしょうか。

 

離婚する時など
よく慰謝料もらわないと
という話によくなりますよね。

 

それでは慰謝料とは法的には何なのでしょうか。

 

慰謝料は
精神的苦痛に対する損害賠償金
のことです。

 

離婚慰謝料は
内容としては
2つに分類されています。

 

離婚原因である
個別的な有責行為による
精神的苦痛に対する損害賠償請求権

離婚そのものによる配偶者の地位の喪失
という精神的苦痛に対する損害賠償請求権
に分類されています。

離婚慰謝料の法的根拠

 

次に,慰謝料が発生する法的根拠を
ご説明いたしますと
慰謝料は,法的には
民法710条により
認められるとされています。

 

具体的には,民法710条には
民法709条により
損害賠償の責任を負う者は,
財産以外の損害に対しても
その賠償をしなければならない
と規定されています。

 

すなわち
違法に
他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者
要するに,不法行為を行った者(民法709条)が
相手に対し
精神的苦痛を与えた場合には
精神的苦痛に対する損害賠償金
すなわち,慰謝料
を支払わなくてはいけない
と規定されているのです。

 

慰謝料が認められる場合は
相手方の行為が違法であることが前提ですので
精神的苦痛を感じれば
どのような場合でも
慰謝料が発生するわけではありません。

 

次に
どのような場合に慰謝料が発生するかを
見ていきましょう。

離婚慰謝料が発生する場合と発生しない場合

 

離婚慰謝料が発生する典型例としては
浮気,悪意の遺棄,DV,
生活費を渡さない
通常の性的交渉を拒否する
極端な嫌がらせ
などが考えられます。

 

場合によっては
執拗な嫌がらせをしてきた姑からも
離婚慰謝料が取れる場合があります。

 

一方
離婚慰謝料が発生しない場合としては
単なる性格の不一致
価値観が合わない
どちらにも離婚原因の責任がある
対象となる行為が離婚原因とは無関係
既に財産分与などで損害が補填されている
などの場合が考えられます。

 

これらの場合は
相手方の行為に違法性があるとまでは
考えられないので
離婚慰謝料が認められません。

 

また,財産分与においては
慰謝料的財産分与という考え方もあり
財産分与において
慰謝料が加味されている場合は
財産分与とは別に
離婚慰謝料は認められないということです。

離婚慰謝料の相場

 

離婚慰謝料の額が決まる要素としては
以下の要素があります。

 

離婚原因となった違法行為の内容・有責性の程度
加害者の年齢,社会的地位や支払能力
被害者の精神的苦痛の程度
被害者の責任の有無や程度
被害者の年齢,社会的地位や経済状態
結婚期間
子どもの有無と親権
などの要素により
離婚慰謝料の額は決まります。

 

相場としては
ケースバイケースなのですが
平均としては
200万円から300万円程度でありますが
400万円くらいまで認められることもあれば
100万円以下のことも多いです。

 

結婚期間が長ければ長いほど
離婚慰謝料の額は
高額になりやすいですが,
結婚期間が長くても
100万円以下のこともあり
ケースバイケースとしか
言いようがありません。

離婚慰謝料と税金

 

なお,離婚慰謝料は
非課税
とされておりますので
お金で支払われる限り
税金はかかりません。

最後に

 

以上が離婚する時の離婚慰謝料のご説明になります。

 

離婚慰謝料の額はそれほど高額にはなりにくいので
財産分与と一緒に行った方が
よろしいかと存じます。

 

また,離婚慰謝料の額は,上記のとおり
ケースバイケースになりますので
岡山の安原法律事務所にご相談下さい。

 

女性弁護士が対応致します。

 

 

お問い合わせは

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086−206−3485
FAX 086−206−3486

page top